告知について

保険の告知と告知義務違反について

ガン保の契約,保険の告知,保険の告知義務違反,告知書,書き方

ガン保険に限らず保険契約時には『告知書』に記入しなくてはなりません。告知という言葉を聞くと緊張しそうですが、告知の意味を理解しておくと記入時の緊張もなくなるでしょう。

 

今回は、告知と告知義務違反について解説します。

 

 

 

告知の必要性

保険は加入者同士が助け合う「相互扶助」の精神で成り立っています。保険金や給付金などの受け取りが公平でなければなりません。

 

もし病気にかかっている人と健康な人を告知なしに加入させてしまうと、病気にかかっている人のほうが保険金を受取る可能性が高くなってしまいます。すると病気の人が契約後に短期間で保険金を受取るケースが増え、長期間保険料を払ってきた健康な人に、いざという時に保険金を支払うことができなくなることが考えられます。

 

そういった不公平をなくするために告知が必要なのです。
すでに病気の人は加入できなかったり、病気を隠して加入しても保険金が支払われないなど、契約者の方々が公平に加入できるように告知があります。
(危険のリスクが高い職業などは、加入できない場合や保障が制限されることもあります)

 

 

 

告知義務違反

申し込み時の健康状態や過去の病歴(傷病名や治療期間)などの事実を告げなかったり、事実と異なる告知をした場合は『告知義務違反』となります。

 

 

ガン保の契約,保険の告知,保険の告知義務違反,告知書,書き方 告知義務違反をした場合は?

 

告知義務違反があった場合は、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、保険会社は契約を解除できます。保険会社はそれまでの払込保険料を返金する必要はありません。

 

責任開始日から2年経過後も、支払事由が2年以内に発生していた場合は契約を解除されることがあります。

 

告知義務違反をした内容と病気や死因に因果関係がない場合には、保険金や給付金が支払われることもあります。

 

告知義務違反の内容が保険金詐欺など悪質な場合は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後の契約も保険会社は解除することが出来ます。この場合は保険料の払い戻しもありません。

 

 

 

 

告知義務違反になると保険金を受取れないだけではなく、支払った保険料も無駄になってしまいます。
もし加入できなかった場合も他社の商品に加入できるケースもありますので、告知書には正直にありのままを書きましょう!

 

 

 

 

ページのトップへ戻る


 
Sponsored Link

 
トップページ